社労士解説【2021年1月施行】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化

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社労士解説【2021年1月施行】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化

子育てや家族の介護による時間的な制約を抱えて働いている方は多くいます。そのような状況の中、子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。今回は、子の看護休暇と介護休暇の改正内容、注意点をわかりやすく解説します。

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この記事の目次

    子の看護休暇・介護休暇とは?

    子の看護休暇・介護休暇とは?

    子の看護休暇とは、就学前の子どもを育てながら働き続ける従業員を支援する制度です。病気やけがなどで看護を必要とする子どもを持つ従業員は、1年度に5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度に休暇を取得することできます。

    また、介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護や世話をしながら働き続ける従業員を支援する制度です。介護や世話を必要とする家族を持つ従業員は、1年度に5日(対象となる家族が2人以上の場合は10日)を限度に休暇を取得することができます。

    2021年1月の改正によって何が変わったのか

    2021年1月の改正によって何が変わったのか

    今回の法改正によって変更になった、「子の看護休暇と介護休暇」の2つのポイントを見ていきましょう。

    01.時間単位で取得することが可能に

    改正前までの取得単位は、「1日」または「半日単位」となっていました。改正後は、「1日」または「時間単位」での取得が可能となります。この「時間」とは1時間の整数倍の時間をいい、従業員の希望する時間数で取得できるようにしなければなりません。

    また、以下のような従業員は、労使協定を締結することで対象外とすることができます。

    • 入社6ヵ月未満の従業員
    • 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
    • 時間単位で取得することが困難な業務に従事する従業員(1日単位での取得は可能)

    <出典:介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得について

    「時間単位で取得することが困難な業務に従事する従業員」を除外する場合には、その困難な業務の性質に照らしあわせて、内容をよく検討する必要があります。客観的に見て「困難な業務」と認められない場合は、時間単位の取得の対象外にできない可能性があるため、注意しましょう。

    02.すべての従業員が取得可能に

    改正前は、1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は、半日単位での子の看護休暇や介護休暇を取得することができませんでした。改正後は、労使協定で除外された者や日々雇用される者を除き、すべての従業員が時間単位の休暇を取得できるようになっています。

    【注意①】端数対応

    1日の所定労働時間数に、端数がある場合の対応にも気をつけましょう。1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、端数を1時間に切り上げることになります。(※)

    例えば、1日の所定労働時間が7時間15分の場合、「15分」の端数を切り上げて、8時間分の休暇で1日分とします。1日の所定労働時間数が日によって異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数を計算し、端数を切り上げる必要がある点にも注意しましょう。

    【注意②】中抜け

    就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中で戻ってくるのが、いわゆる「中抜け」です。育児・介護休業法第34条(※)では「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するもの」 となっているため、「中抜けなし」とすることはできます。

    しかし、法を上回る制度として「中抜けあり」を認める分には問題ありません。子の看護休暇や介護休暇を必要とする従業員に配慮し、柔軟な対応として「中抜け」ありとするほうが、従業員にも喜ばれるでしょう。

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    改正によって就業規則や育児介護休業規程の変更が必要

    改正によって就業規則や育児介護休業規程の変更が必要

    労働基準法では、 就業規則の作成の際、始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、賃金、昇給、退職などに関する事項(絶対的必要記載事項)を記載しなければならないと定めています。(※)また、賞与などの臨時の賃金や退職手当、その他労働者のすべてに適用される定め(相対的必要記載事項) についても、就業規則に定めることが必要です。

    子の看護休暇や介護休暇も「休暇」に該当し、就業規則や育児介護休業規程の変更が必要になります。以下のポイントに留意して、就業規則や育児介護休業規程の見直しをしましょう。

    【子の看護休暇・介護休暇規程見直し6つのポイント

    1. 対象となる労働者の範囲など付与要件
    2. 取得に必要な手続き方法
    3. 取得対象となる期間(年度の始期・終期など)
    4. 休暇中の賃金支払いの有無
    5. 通常の労働者と異なる賃金が支払われる場合には賃金計算方法・賃金の締め切りおよび支払い時期
    6. その他、賞与や退職金の算定にあたり、本制度の適用を受ける期間に関する取り扱いなど

    <出典:介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得について

    育児介休業護規程の変更の際には、厚生労働省の「就業規則への記載はもうお済みですか ‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐(令和3年1月1日施行対応版)」が参考になります。また、従業員が10人以上いる事業場では、就業規則を作成・変更した際に労働基準監督署への届出が必要ですので、忘れないようにしましょう。

    時間単位取得に対応した管理簿の作成をおすすめします

    時間単位取得に対応した管理簿の作成をおすすめします

    子の看護休暇や介護休暇の時間単位取得には、年次有給休暇と同様に管理簿を整備してきちんと管理することをおすすめします。1年に5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)といっても、人事労務担当者が従業員一人ひとりの残日数・残時間の管理をするのは煩雑なため、給与計算をする際にも手間がかかるでしょう。従業員から、あと何日残っているのか?人事労務担当者への確認も増えてしまいます。

    管理方法には、「手書き」「エクセル」「クラウド勤怠管理システム」などがあります。その中でも、クラウドの勤怠管理システムであれば、休暇の付与から申請、取得まで一元管理ができるため効率的です。

    手書きによる管理方法は、集計に手間がかかり、エクセルによる管理方法では入力漏れや入力ミスが発生するリスクがあります。業務の効率化を図るなら、申請から承認まで時間がかからず、給与システムとも連携できる勤怠管理システムの導入をおすすめします。

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    加治 直樹
    • 監修加治 直樹
    • 銀行に20年以上勤務し、融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後、かじ社会保険労務士事務所として独立。現在は労働基準監督署で企業の労務相談や個人の労働相談を受けつつ、セミナー講師など幅広く活動中。
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