年次有給休暇管理簿とは何か

「年次有給休暇管理簿」とは、年次有給休暇を取得した日付(時季)や取得した日数、付与した日(基準日)を労働者ごとに明らかにした書類です。2019年4月から使用者に作成と保存が義務付けられています。(※1)
そもそも年次有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュを図ることを目的として取得できる休暇です。そのため、原則として労働者が請求した時季に与える必要があります。企業は、事業の正常な運営を妨げる場合、取得時季の変更はできますが、取得を拒否することはできません。
しかし、労働者が「他の従業員に迷惑をかけたくない」と気兼ねしたりためらったりすることもあり、取得率が低調な状態にあることが問題となっていました。そういった背景を経て、2018年に働き方改革関連法が成立し、労働基準法が改正しました。2019年4月からは、すべての企業を対象に年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。(※2)
従業員の年次有給休暇の取得状況を正確に把握していなければ、年5日の取得ができているかを管理することはできません。従業員へ確実に年次有給休暇を取得させるためにも、年次有給休暇管理簿を必ず作成しましょう。
年次有給休暇管理簿の保存期間

消滅時効の改正などを内容とする2020年4月1日施行の改正民法(※)に合わせて、労働基準法も改正されています。労働基準法上における賃金請求権の消滅時効の期間や賃金台帳などの記録の保存期間などが5年になりました。
しかし、当分の間、改正前における賃金台帳などの記録の保存期間に合わせて3年とする経過措置が設けられています。年次有給休暇管理簿についても同様の改正が行われ、年次有給休暇を与えた期間(基準日から1年間)とその期間満了後3年間は保存しなければなりません。
- (参考):法務省「民法(債権法)改正パンフレット」
年次有給休暇管理簿を作成・保存するなら勤怠管理システム「楽楽勤怠」
年次有給休暇管理簿の内容

労働基準法施行規則第24条の7の条文を見てみましょう。
使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第1基準日及び第2基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2及び第56条第3項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない
<出典:e-Gov>
対象者や記載事項について具体的に解説します。
対象者
「法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたとき」とあるように、対象者は年次有給休暇が与えられた労働者であり、正社員だけではなく、パート・アルバイト、有期雇用の従業員も含まれます。
対象者には、管理監督者も含まれています。労働基準法上の管理監督者は、労働時間・休日・休憩の規定は適用されませんが、深夜および年次有給休暇の規定は適用されますので注意が必要です。
年次有給休暇管理簿は、労働者ごとに作成する必要があります。
入社して6ヵ月に満たないような年次有給休暇が与えられていない従業員については、作成の義務はありません。しかし、実務的には、年次有給休暇を取得した時点で管理簿を作成し始めることは現実的ではありません。少なくとも初めて年次有給休暇が付与される基準日までには作成するのがよいでしょう。
記載事項
「時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類」とあるように、「時季」「日数」「基準日」が必要最小限の記載事項となります。
1日であれば「〇月〇日」と記載します。連続して取得したときには「〇月〇日から〇月×日まで」と記載しても「〇月〇日から×日間」と記載しても問題ありません。「1日単位の取得か」「半日単位(0.5日)の取得か」についても把握できるように記載しましょう。
1日であれば「〇月〇日」と記載します。連続して取得したときには「〇月〇日から〇月×日まで」と記載しても「〇月〇日から×日間」と記載しても問題ありません。「1日単位の取得か」「半日単位(0.5日)の取得か」についても把握できるように記載しましょう。
労働基準法では、6ヵ月経過日とその日から起算した継続勤務年数1年ごとに付与日(基準日)が発生することになります。
労働基準法で定める基準日よりも前倒しで付与する場合(例えば、4月1日入社の新入社員に入社と同時に10日間の年次有給休暇を与えるケース)には、前倒しして付与した日を「基準日」として記載します。10日間のうち、一部を労働基準法で定める基準日より前倒しで付与(分割付与)した場合は、付与日数の合計が10日に達した日が基準日となります。
年次有給休暇管理簿の管理方法

年次有給休暇管理簿に決まった書式はないため、記載しなければならない事項が記載してあれば、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製してもかまいません。また、いつでも出力できるような仕組みであれば、システム上で管理できます。
年次有給休暇管理簿の管理方法はさまざまあり、それぞれにメリットとデメリットを紹介します。自社にあった管理方法を選びましょう。
また「厚生労働省(福井労働局)のホームページ」、に年次有給休暇管理のひな形がありますので、ぜひ参考にしてください。
紙
システムやネットワークの影響を受けず、ITに不慣れな方にも使いやすいのが、紙ベースの管理方法です。最も導入しやすく、メモが自由にでき、コストもほとんどかかりません。しかし、保管するスペースが必要になるため、他の書類に埋もれて探すのに手間がかかることがあります。
紛失リスクもあり、ファイルなどできちんと管理しなければなりません。さらに、次年度へ繰り越す場合など転記に時間がかかることは、デメリットといえるでしょう。
エクセル
エクセルならパソコンが1台あれば導入は簡単です。データで保管することができるので紙で出力する必要もありません。すでに、パソコンがある場合はコストもほとんどかかりません。
しかし、関数を利用して数式を組む必要があり、慣れていないと誤って数式を消してしまう可能性があります。また、従業員が増えると管理が煩雑になり、手間がかかることもデメリットです。
さらに、パスワードを設定してセキュリティ対策を施さないと書き換えられてしまう危険性もあります。
システム
クラウドによるシステムを利用すれば、自動で年次有給休暇の付与、取得日、残数の管理が可能です。インターネット環境が整っていればいつでも出力でき、法改正があった場合でも、バージョンアップすることでスムーズに対応できるでしょう。
次年度へ繰り越すときにも転記ミスはなく、書き間違えのリスクもありません。ただし、コスト面や、自社独自の管理簿にカスタマイズがしにくい点はデメリットです。
総合的には、担当者のや煩雑な管理の悩みを大きく減らせる点が大きなメリットになりシステムでの管理をおすすめします。
まとめ
労働基準法の改正前は管理方法についての定めはなく、企業独自の管理方法で行われていました。しかし、働き方改革関連法が成立し、労働基準法が施行された2019年4月から年10日以上年次有給休暇が付与される従業員に年5日の年次有給休暇を取得させることは企業の義務となり、年次有給休暇管理簿についても使用者に作成と保存が義務付けられています。
適切かつ効率的に年次有給休暇管理簿を作成・運用し、従業員が年次有給休暇を確実に取得できるように管理方法を見直してみましょう。